第1条(名称、所在地等)

1.
本会は、柏朋会と称し、事務所を米子北高等学校内に置く。
2.
本会は、必要に応じて支部を置くことができる。

第2条(目 的)

本会は、会員の生活向上並びに会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)
総会並びに親睦会の開催。
(2)
本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
(3)
母校の発展に関する事項。
(4)
その他、本会の目的達成上必要な事項。

第4条(会 員)

本会の会員は、次の通りとする。
(1)
正会員 本校卒業生
(2)
準会員 本校在校生
(3)
特別会員 本校の職員及び旧職員

第5条(役 員)

1.
本会には、次の役員を置く
(1)
会長 1名
(2)
副会長 3名
(3)
幹事 若干名
(4)
監事 2名
2.
本会には、各期代表1名を置き、同期より選任する。
3.
本会には、クラス幹事(各クラス2名以内)を置き、同期クラス単位に選任する。
4.
会長、副会長及び監事は総会において選任する。幹事は会長が委嘱する。

第6条(顧 問)

本会に顧問を置くことができる。
1.
本校長並びに特に功労のあった者を顧問とする。
2.
顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。

第7条(職 務)

役員の職務は、次の通りとする。
1.
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠員のときは、その職務を代行する。
3.
幹事及び各期代表は、会長統括のもとに会務を執行する。
4.
監事は、会計を監査する。
5.
クラス幹事は、同期クラス員を把握する。

第8条(任 期)

役員の任期は次の通りとする。
1.
会長、副会長、幹事、及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠選任は前任者の残任期間とする。
2.
各期代表及びクラス幹事は、任期を定めないものとする。
3.
役員は、再任することができる。
4.
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第9条(会 議)

1.
会議は、総会及び役員会として、会長が招集する。
2.
総会は、通常総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
3.
役員会は、役員をもって構成する。

第10条(審 議 事 項)

役員の任期は次の通りとする。
1.
本会には、次の役員を置く
(1)
会務報告
(2)
事業計画
(3)
収支予算、収支決算
(4)
会計監査報告
(5)
役員の選任
(6)
会則の変更
(7)
その他、運営に関する重要な事項
2.
役員会においては、次の事項を審議する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会から委任された事項
(3)
その他、会務の執行、運営に関する事項

第11条(会 議 の 招 集)

1.
通常総会は、年1回開催する。
2.
臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めたときに開催する。
3.
役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4.
緊急事項は、役員会をもって総会にかえることができる。

第12条(議 長、議 決)

1.
会の議長は、その会議において出席会員の中から選任する。
2.
会の議事は、出席会員の過半数の同意でこれを決する。但し、会則の変更については、出席会員の3分の2以上の決議によるとする。

第13条(経 費)

本会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1)
会費
(2)
寄付金及びその他の収入

第14条(会 費)

会員は、総会において定められた会費を、卒業時に納入しなければならない。

第15条(会 計 年 度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。年一期とする。

16条(異 動 報 告)

会員は、住所、氏名等変更を生じたときは、すみやかに本会に報告するものとする。

附則

本会則は、平成8年8月18日全面改正する。