第1条(名称、所在地等)
- 1.
- 本会は、柏朋会と称し、事務所を米子北高等学校内に置く。
- 2.
- 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
第2条(目 的)
本会は、会員の生活向上並びに会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- (1)
- 総会並びに親睦会の開催。
- (2)
- 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
- (3)
- 母校の発展に関する事項。
- (4)
- その他、本会の目的達成上必要な事項。
第4条(会 員)
本会の会員は、次の通りとする。
- (1)
- 正会員 本校卒業生
- (2)
- 準会員 本校在校生
- (3)
- 特別会員 本校の職員及び旧職員
第5条(役 員)
- 1.
- 本会には、次の役員を置く
- (1)
- 会長 1名
- (2)
- 副会長 3名
- (3)
- 幹事 若干名
- (4)
- 監事 2名
- 2.
- 本会には、各期代表1名を置き、同期より選任する。
- 3.
- 本会には、クラス幹事(各クラス2名以内)を置き、同期クラス単位に選任する。
- 4.
- 会長、副会長及び監事は総会において選任する。幹事は会長が委嘱する。
第6条(顧 問)
本会に顧問を置くことができる。
- 1.
- 本校長並びに特に功労のあった者を顧問とする。
- 2.
- 顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。
第7条(職 務)
役員の職務は、次の通りとする。
- 1.
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2.
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠員のときは、その職務を代行する。
- 3.
- 幹事及び各期代表は、会長統括のもとに会務を執行する。
- 4.
- 監事は、会計を監査する。
- 5.
- クラス幹事は、同期クラス員を把握する。
第8条(任 期)
役員の任期は次の通りとする。
- 1.
- 会長、副会長、幹事、及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠選任は前任者の残任期間とする。
- 2.
- 各期代表及びクラス幹事は、任期を定めないものとする。
- 3.
- 役員は、再任することができる。
- 4.
- 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第9条(会 議)
- 1.
- 会議は、総会及び役員会として、会長が招集する。
- 2.
- 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
- 3.
- 役員会は、役員をもって構成する。
第10条(審 議 事 項)
役員の任期は次の通りとする。
- 1.
- 本会には、次の役員を置く
- (1)
- 会務報告
- (2)
- 事業計画
- (3)
- 収支予算、収支決算
- (4)
- 会計監査報告
- (5)
- 役員の選任
- (6)
- 会則の変更
- (7)
- その他、運営に関する重要な事項
- 2.
- 役員会においては、次の事項を審議する。
- (1)
- 総会に付議すべき事項
- (2)
- 総会から委任された事項
- (3)
- その他、会務の執行、運営に関する事項
第11条(会 議 の 招 集)
- 1.
- 通常総会は、年1回開催する。
- 2.
- 臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めたときに開催する。
- 3.
- 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
- 4.
- 緊急事項は、役員会をもって総会にかえることができる。
第12条(議 長、議 決)
- 1.
- 会の議長は、その会議において出席会員の中から選任する。
- 2.
- 会の議事は、出席会員の過半数の同意でこれを決する。但し、会則の変更については、出席会員の3分の2以上の決議によるとする。
第13条(経 費)
本会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
- (1)
- 会費
- (2)
- 寄付金及びその他の収入
第14条(会 費)
会員は、総会において定められた会費を、卒業時に納入しなければならない。
第15条(会 計 年 度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。年一期とする。
16条(異 動 報 告)
会員は、住所、氏名等変更を生じたときは、すみやかに本会に報告するものとする。
附則
本会則は、平成8年8月18日全面改正する。